社会保険労務士として名乗るには、試験に合格し、全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録しなければなりません。登録には、労働・社会保険諸法令に関する実務経験が2年以上必要です。実務経験がない場合には、全国社会保険労務士会連合会が実施する指定講習を修了することで実務経験があるものと認める措置があります。
また登録と同時に都道府県社会保険労務士会に入会することとなります。(社会保険労務士法 第25条の29 登録即入会)
*令和6年11月29日から、登録手続きのオンライン化がスタートしました。(新規登録の場合は、令和7年7月頃から開始予定)
これに伴い、登録申請の様式も変わり、マイナンバーの取得が必要になりましたので、以前の様式をお持ちの場合は、新しい様式をお送りいたしますので当会事務局までご連絡ください。(TEL 023-631-2959)
山形県会へ入会の条件
1. 開業登録 山形県内に社労士事務所を開設している方
2. 法人の社員 山形県内にある社労士法人の社員となる方
3. 勤務会員 山形県内に勤務先がある方
4. その他登録 山形県内に住民票の所在地(自宅)がある方
*新規入会と同時に社労士法人の新規設立はできません。
山形県会への入会に伴う書類は、事務局より別途お送りいたしますので、お問い合わせ下さい。
登録日は毎月1日付・15日付となっております。
1日付登録の場合・・・前月の20日まで県会事務局必着
15日付登録の場合・・・当月の5日まで県会事務局必着
必要書類につきましては、できましたらご本人が県会事務局までご持参ください。その際は、当会行事で不在にすることもありますので、予めご連絡をお願いします。また、書類を郵送される方は、簡易書留やレターパックライトなどをご利用のうえお送りください。
入会金・会費等は、入会時期で金額等が違ってまいりますので、一度、事務局にご連絡ください。ご入金は、持参いただいても結構ですし、当会口座にお振込みいただいても結構です。その際に改めてご案内いたします。事故防止のため、現金は郵送しないようお願いいたします。
法人登録・入会手続きについて
登載に必要な書類
① 主たる事務所
② 従たる事務所
注意事項
① 登記申請には「社会保険労務士法人の社員資格証明書」が必要となります。
「社会保険労務士法人の社員資格証明願」(手数料:1,000円)をご提出ください。
② 既存の会員の方は、法人登録申請のほかに個人の登録変更手続きが必要となりますので、別途お問い合わせ下さい。
区分 | 入会金 | 会費 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
年額 | 月額 | |||
開業社会保険労務士又は 社会保険労務士法人の社員 |
130,000円 | 100,000円 | 8,400円 | |
上記以外の社会保険労務士 | 130,000円 | 50,000円 | 4,200円 | |
社会保険労務士法人 | 130,000円 | 60,000円 | 5,000円 | 一人法人の場合にのみ適用 |
80,000円 | 6,700円 | 社員数(※) 1人~5人の場合 |
||
160,000円 | 13,400円 | 社員数 6人~10人の場合 |
||
240,000円 | 20,000円 | 社員数 11人~20人の場合 |
||
400,000円 | 33,400円 | 社員数 21人以上 |
※表中の社員数とは、一人法人を除く法人会員であり、かつそれぞれの事務所に在籍する法人の社員数
*県会会費の他に支部会費が別途必要となります。(支部会費は支部によって異なります)
下記金額は年額となります。年途中の入会の場合は、各支部にお問い合わせください。
区分 | 山形支部 | 置賜支部 | 庄内支部 | 寒河江最北支部 |
---|---|---|---|---|
開業 | 9,800円 | 10,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
勤務等 | 注1 | 注1 | 注1 | 注1 |
法人 | 無 | 無 | 無 | 無 |
*注1 各支部へお問い合わせください。
登録手数料 | 20,000円 | |
---|---|---|
法人会員入会金 | 130,000円 (入会金・会費表参照) |
|
法人会員会費 (年額) |
社員数によって異なります。 (入会金・会費表参照) |
一人法人の場合にのみ適用 60,000円 |
社員数1~5人 80,000円 |
||
社員数6~10人 160,000円 |
||
社員数11~20人 240,000円 |
||
社員数21人以上 400,000円 |
※法人会費の他に個人会費が別途必要となります。
ご不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせ下さい。