【終了】山形県雇用関係助成金相談窓口 (令和4年12月以降の措置について)
【この事業は令和5年3月31日で終了いたしました】
山形県では、新型コロナウィルス感染症拡大の影響にともなう、県内企業の皆さまの雇用の維持のための相談窓口を開設しています。
- 従業員の雇用のことで困っている。
- 労務管理について教えてほしい
- 何とか解雇しないで雇用を維持したい
- 助成金の申請、書類の作成について知りたい
等々会社の維持、人事、雇用のことでお悩みがございましたらご相談ください。
社会保険労務士がご相談をお受けいたします。
ご相談に係る費用は無料です。
[更新]
最新の雇用関係助成金の助成率につきましては、下記、厚生労働省のサイトを照会ください。
※現在令和5年3月までの助成率が公開されています。
※現在、特例措置が終了し、通常の制度に戻されています。企業の業況によって一定の経過措置がありますので、詳細は、相談窓口までご連絡ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/001006066.pdf
令和4年12月以降の雇用調整助成金等の活用について(フローチャート)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008099.pdf
【ご相談】
開設日 月~金曜日 (土日、祝祭日はお休みです)
時 間 9:00 ~ 17:00(終了)
T E L 023-631-2959
Eメール info@sr-yamagata.or.jp
※ フォームからお申し込みの場合は、追って社会保険労務士からご連絡させていただきます。
【雇用・労働関係助成金】
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
【事業主の方々に、雇用調整助成金を活用し雇用維持に努めて頂けるよう、令和4年9月30日まで特例措置を実施しています】
また、同じように雇用維持のための支援については下記各助成金についてご参照ください。
雇用調整助成金
※ 雇用調整助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
緊急安定雇用助成金
※緊急雇用安定助成金は、雇用保険被保険者ではない従業員の方を休業させた場合対象となるものです。
新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金
※新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して支給を受けることができるものです。
産業雇用安定助成金
※新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主の方が、在籍型出向により労働者の方の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成されるものです。
新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金
※令和4年1月1日から令和4年9月30日までの間に、次の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援するものです。
[ 対象となる子どもたち ]
- 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
- 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
【山形県雇用調整助成金活用支援事業・セミナー+ウェビナー】
ウィズコロナを生き残り、アフターコロナを制しよう!
コロナ時代の企業戦略
~最新!実践的な雇用・人材活用の方法~
【このセミナーは終了しました】
9月29日(木) 庄内産業振興センター(鶴岡) 13:30~15:30
9月30日(金) ヤマコーホール(山形市) 13:30~15:30
第1部
コロナ時代の企業戦略
~最新!実践的な雇用・人材活用の方法~
講師 特定社会保険労務士 浦山 一豊 氏
第2部
コロナ禍対応!雇用関係助成金活用術
第3部
雇用シェアという選択
産業雇用安定センターの活用について
講師 (公財)産業雇用安定センター山形事務所 所長 菅原 馨 氏
(セミナーのご参加は無料です)
下記申込フォームからお申込みできます。
[山形県雇用調整助成金(県単上乗せ)]
令和4年11月30日を支給対象期間とする雇用調整助成金等の支給決定を受けた休業等については、山形県においては上乗せの支給が受けられます。
令和5年2月末まで申請が可能です。詳細は、県のHPをご参照ください。
