【お知らせ】雇用調整助成金等のご相談について
企業の皆様及びお仕事をされている皆様へ
「雇用調整助成金の特例措置」などの対象期間が延長になります!
令和3年2月28日(日)まで
2020年11月27日に厚生労働省から、令和2年12月末に期限を迎える「雇用調整助成金(特例措置)」「緊急雇用安定助成金」「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の対象期間については、2021年(令和3年)2月末まで延長すると報道発表がありました。
令和3年2月末まで延長とし、「休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていく」としています。
先に記載の助成金・支援金・給付金は、企業または労働者に支給されるものです。
企業に対しては、コロナ禍での雇用維持や、労働者への休業手当てを助成するために支払われ、労働者は休業手当を受け取れない人が対象で支援されるというものです。
今年度は新型コロナウイルス感染症対策で多くの助成金・支援金・給付金などの施策がだされ、申請手続きなど簡略化されたものの、企業の総務・人事担当者の方からはこれらの対応については、種類もあり理解するのが大変という声もいただきます。
雇用調整助成金(特例措置)
雇用調整助成金は、売り上げの減少等により事業縮小等せざるを得ない事業者が、労働力の確保のため、雇用を維持することを目的に、従業員に一時的な休業や出向、職業訓練を行った際に受給できる助成金です。現在は特例措置が図られ、申請等大幅に簡略化され、給付額も1人1日15,000円を上限額として、労働者へ支払う休業手当等が最大10分の10の割合で助成されます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、直近1か月の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している事業者が、休業手当を支給して従業員を休ませた場合、その費用の一部または全額が助成されます。
助成率は、中小企業が5分の4、大企業は3分の2ですが、1人も解雇者がなければ助成率が中小企業は10分の10、大企業は4分の3まで認められます。
緊急雇用安定助成金
前述の雇用調整助成金は通常、正社員など雇用保険に加入している労働者が対象ですが、今回の特例措置ではアルバイトなど雇用保険未加入の非正規労働者も助成対象となるものです。この「雇用調整助成金」の一部として実施されているのが「緊急雇用安定助成金」です。助成のための条件・助成上限額・助成率は「雇用調整助成金」と同等となります。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
2020年4月1日から、新型コロナウイルス感染症拡大の防止の措置の影響で休業しなければならなかった中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けられなかった人に対して支給されるもの。休業前賃金の8割(日額上限11,000円)が、休業実績に応じて支払われるものです。
受給者は労働者で、事業主の金銭的負担はありませんが、労働者が申請する際に申請書に添付する「支給要件確認書」に、休業の事実などを証明する記載が必要となります。
また、厚生労働省は2020年11月27日に、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」に関しても、2021年2月末まで延長する予定と発表しています。 これは、小学校等に通う子どもの世話を「保護者」として必要な労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対して支給されるものです。
各助成金については、詳細な情報は厚生労働省の公式サイトを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
些細なことでもご不明な点がありましたら、お近くの社会保険労務士にぜひお気軽にご相談ください。
山形県社会保険労務士会でも、雇用調整助成金等のご相談をお受けしております。
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