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育児休業期間中の保険料免除について

 育児休業法(育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)により、3歳に達する子を養育するための育児休業期間について、健康保険・厚生年金の保険料は被保険者分・事業主分とも、事業主の申し出により徴収されません。 なお、免除期間も健康保険・厚生年金の被保険者期間としての取扱いに変更ありません。
 また賞与にかかる保険料についても、育児休業期間中は、被保険者分・事業主分とも免除されます。
●手続きは?
 育児休業取得者の申出は、事業主が保険者(管轄する社会保険事務所)に「育児休業取得者申出書」を提出して行います。
 申出書の提出は、養育する子が1歳に達する日までの育児休業、当該子が1歳に達する日から1歳6ヶ月に達する日までの育児休業、1歳から3歳に達する日までの育児休業の制度に準ずる措置による休業に分けて行うことになります。
 保険料を徴収されない期間は、申出書を提出した月から、申出書記載の育児終了予定日の翌日の前月までです。(ただし、労働基準法の産後休業期間は育児休業にあたりません。)
 育児休業終了予定日の変更等の場合は、「育児休業取得終了届」を提出します。

●お問い合わせ先

 
管轄の社会保険事務所までお願い致します。
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